職務専念義務とは、地方公務員が勤務時間中は職務のみに専念しなければならない義務。
この説明はいかがですか?
職務専念義務は、地方公務員法第35条に規定される義務であり、職員は法律・条例に特別の定めがある場合を除き、その勤務時間および職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならないとされる。研修・厚生・元気回復等のための特別休暇、職員団体(労働組合)の交渉、公職選挙への立候補等では条例・法令の特例として専念義務が免除される。勤務時間中の私用電話・私的用途のインターネット利用・副業は職務専念義務違反となり得る。
副業・兼業との関係
地方公務員の副業は原則として任命権者の許可が必要であり、無許可の営利業務従事は地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)違反となる。
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