信用失墜行為の禁止とは、地方公務員法第33条に基づき、職員が全体の奉仕者として相応しくない非行や公務員全体の信頼を傷つける行為を禁じる服務上の義務のことである。
この説明はいかがですか?
地方公務員法第33条は「職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定める。この規定は職員の公務外の行為(私生活上の行為)も含めて規律する点に特徴があり、在職中の職員が重大な犯罪・不祥事を起こした場合に懲戒事由(同法第29条第1項第3号「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」)に直結する。
禁止される行為の典型
信用失墜行為として問題となる典型的な行為は、①飲酒運転(特に事故を起こした場合)、②窃盗・傷害等の刑事犯罪、③ハラスメント行為、④SNS等での問題投稿(差別的発言・個人情報の漏洩等)、⑤公務外でのわいせつ行為等である。これらは公務外の行為であっても、公務員としての信頼を損ない得ることから懲戒処分の対象となる。
SNS時代の留意点
ソーシャルメディアの普及により、職員の私的な投稿が信用失墜行為として問題になるケースが急増している。職務関連情報の不適切な公開(未公表情報の投稿・市民の個人情報の投稿等)は個人情報保護法・地方公務員法の複合的な問題を生じさせる。多くの自治体がSNS利用に関するガイドラインを策定し、新規採用者研修でも必須テーマとして扱っている。投稿内容は削除後も拡散する可能性があるため、「発信前に公務員として問題がないか確認する」習慣の醸成が重要である。
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