文化財保護

読み:ぶんかざいほご

文化財保護とは、有形・無形の文化財を指定・登録・調査・修理・活用する施策の総称であり、文化財保護法に基づき国・都道府県・市区町村が実施する。

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文化財保護法(昭和25年法律第214号)は文化財を有形文化財(建造物・美術工芸品)・無形文化財(技術・芸能)・民俗文化財(生活文化・祭礼等)・記念物(史跡・名勝・天然記念物)・文化的景観・伝統的建造物群の6種類に区分し、重要度に応じて国指定・都道府県指定・市区町村指定等の段階的な保護制度を設ける。市区町村は①市区町村指定・登録文化財の指定・管理、②文化財の修理・保存への補助(所有者への助成)、③文化財調査(埋蔵文化財発掘調査・民俗調査等)、④地域の文化財の教育・観光活用の推進を担う。

埋蔵文化財の取扱い

埋蔵文化財(地中に埋蔵された考古学的遺産:貝塚・古墳・土器等)は土木工事・建設工事の際に発掘される可能性があり、工事着手前に市区町村教育委員会への届出と試掘調査が必要となる。遺跡が発見された場合は本発掘調査・記録保存が求められ、工期・費用への影響が生じることがある。

文化財の活用と観光

2018年の文化財保護法改正(地域における文化財の総合的な保存・活用)は、都道府県・市区町村に「文化財保存活用大綱」「文化財保存活用地域計画」の策定を促し、文化財の積極的な観光・地域振興への活用を推進する方向性を打ち出した。

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