埋蔵文化財

読み:まいぞうぶんかざい

埋蔵文化財とは、地下に埋蔵された遺跡・遺物等の文化財(文化財保護法第93条)。工事着工前の周知の埋蔵文化財包蔵地に係る届出・試掘調査・発掘調査が義務付けられる。

この説明はいかがですか?

埋蔵文化財は文化財保護法が定める文化財の一類型であり、地中・水中に存在する遺跡・出土品等が該当する。市区町村教育委員会は遺跡地図(埋蔵文化財包蔵地の分布図)を管理し、開発事業者から届出を受けた場合は試掘・発掘調査の要否を判断する。工事に先立ち埋蔵文化財包蔵地での土木工事等を行う場合は、着工60日前までに都道府県教育委員会または市区町村教育委員会(権限委任された場合)に届出が必要である(文化財保護法第93条)。調査が必要と判断された場合は発掘調査を実施し、記録保存または原位置保存の方針が決定される。調査期間・費用は開発スケジュールに影響を与えるため、事前の確認が重要である。

周知の埋蔵文化財包蔵地

周知の埋蔵文化財包蔵地とは、過去の発掘調査・地形・記録等から遺跡の存在が確認・推定されている地域であり、市区町村教育委員会が管理する遺跡地図・遺跡台帳に記録される。開発計画地が包蔵地に該当するかどうかは、設計・申請段階で教育委員会に照会することが標準的な手続である。

発掘調査の費用負担

発掘調査の費用負担は、民間開発事業の場合は原則として事業者負担、公共事業の場合は公共負担(国庫補助の対象)が基本である。発掘調査費が開発コストを大幅に上回るケースでは計画変更や開発断念につながる場合もあり、事前照会が欠かせない。

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