保健センター

読み:ほけんせんたー

保健センターとは、地域保健法に基づき市区町村が設置する施設で、住民への健康相談・健康診査・保健指導・予防接種・母子保健等の地域保健サービスを提供する地域密着型の保健拠点をいう。

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定義と設置根拠

保健センター(市区町村保健センター)は地域保健法第18条に基づき市区町村が設置できる施設であり、住民に対する健康相談・保健指導・健康診査その他地域保健に関する必要な事業を行う地域保健の拠点である。設置は任意であるが、全国の市区町村のほぼすべてで設置されている。保健所(都道府県・保健所設置市・特別区が設置する広域専門機関)とは異なり、保健センターは市区町村が住民に直接サービスを提供する地域密着型の施設として位置付けられる。

主要な業務

保健センターが担う主要業務として、乳幼児健康診査(1か月・3か月・6か月・1歳半・3歳等)・各種予防接種(定期予防接種の実施窓口)・妊婦・産婦への保健指導(母子健康手帳の交付窓口)・特定健康診査・特定保健指導(メタボリックシンドローム対策)・がん検診(乳がん・子宮頸がん等)・老人保健・精神保健・栄養相談・歯科保健等がある。保健師・管理栄養士・歯科衛生士等の専門職が常駐し、訪問指導・グループ支援・健康教育等のアウトリーチ活動も展開している。

保健所との機能分担

地域保健法は市区町村保健センターと保健所の機能分担を整理しており、保健センターは住民に身近な個別サービスを担い、保健所は広域的・専門技術的・調整的機能を担う体制となっている。新型コロナウイルス感染症対応では保健所の業務が逼迫し、市区町村保健センターとの連携強化・業務の弾力的配分が課題として浮上した。感染症対応・健康危機管理においては平時からの保健所との情報共有・訓練・業務継続計画の整備が保健センター運営の重要事となっている。

地域包括ケアとの連携

高齢化の進展に伴い、保健センターの機能を地域包括ケアシステムの中に位置付ける動向が強まっている。特定健診・保健指導による生活習慣病予防・介護予防事業・フレイル対策等において、保健センターが地域包括支援センター・かかりつけ医・介護保険サービス事業者との連携の核となる役割を担う。市区町村健康増進計画・データヘルス計画に基づいて保健センターの事業を計画的に実施し、健康指標の改善・医療費・介護費の適正化に向けた科学的根拠に基づく保健活動(EBM・PHR活用)の推進が重要課題となっている。

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