特定健診・特定保健指導

読み:とくていけんしんとくていほけんしどう

別名:特定健診別名:メタボ健診

特定健診・特定保健指導とは、40〜74歳の加入者を対象としてメタボリックシンドロームに着目した健康診査(特定健康診査)と、その結果に基づいた生活習慣改善のための保健指導(特定保健指導)のことであり、高齢者の医療の確保に関する法律第18条に基づき医療保険者が実施する。

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高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)第18条は医療保険者(健保組合・国保・共済等)に対して、40歳〜74歳の加入者・被扶養者への特定健康診査(特定健診)の実施を義務付ける。特定健診は腹囲・BMI・血圧・血糖・脂質(LDL・HDL・中性脂肪)・肝機能等を測定してメタボリックシンドロームのリスクを把握する健診であり、結果に応じて情報提供・動機付け支援・積極的支援の3段階で特定保健指導を実施する。市区町村国保は国保の保険者として特定健診・特定保健指導の実施責任を担う。

実施率の向上と医療費適正化

特定健診の実施率向上は医療費適正化計画(都道府県が策定)の重要指標の一つであり、未実施者への受診勧奨・集団健診と個別健診の組み合わせ・土日健診・事業所健診との連携等で実施率改善が図られている。特定保健指導の修了者の医療費の低下が実証されており、保険者にとっては医療費適正化のコストパフォーマンスの高い投資とされる。

国民健康保険(国保)の実施体制

市区町村国保は特定健診を集団健診(健診会場)・個別健診(かかりつけ医での健診)・職場健診データの活用等の方法で実施し、健診委託機関・医師会等と契約して業務を行う。健診結果データは法定報告として国(厚生労働省)に提出し、保険者評価・診療報酬加算等の基礎データとなる。

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