放課後児童クラブとは、保護者が就労等により昼間在宅していない小学校1〜6年生を対象に、放課後等の遊び・生活の場を提供する事業(児童福祉法第6条の3第2項)。市区町村が設置主体または委託で運営する。
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放課後児童クラブ(学童保育)は、就労・傷病等の事由で昼間保護者が家庭にいない小学生(概ね6〜12歳)に対して、放課後から保護者が帰宅するまでの間の生活・遊びの場を提供する事業である。児童福祉法第6条の3第2項および放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準省令(2015年改正)に基づき、市区町村が設置・管理し放課後児童支援員(有資格者)が支援を担う。待機児童問題は都市部を中心に深刻であり、学校施設の活用・民間事業者への委託・定員拡充が政策的に推進されている。2019年に施行された「新・放課後子ども総合プラン」では2023年度末に約152万人分の整備目標が示された。
放課後子ども教室との関係
放課後児童クラブは就労等の保護者を持つ児童を対象とするのに対し、放課後子ども教室(文部科学省所管)はすべての児童を対象とした学習・体験活動の場を提供する。2015年から「新・放課後子ども総合プラン」として一体的・連携的な実施が促進されており、両事業を同一の学校施設内で運営する市区町村が増えている。
支援員の確保と処遇
放課後児童支援員は都道府県が行う認定資格研修の修了が必要であり、放課後児童クラブごとに2名以上(うち1名以上が認定資格者)の配置が基準とされる。保育士同様に処遇改善・人材確保が全国的な課題であり、補助基準単価の引上げ・処遇改善加算の拡充が進められている。
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