学童保育

読み:がくどうほいく

別名:放課後児童クラブ別名:放課後児童健全育成事業

学童保育とは、放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)の通称であり、保護者の就労等により放課後に保育を必要とする小学生を対象として、適切な遊び・生活の場を提供する事業である。

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放課後児童クラブ」とも呼ばれ、市区町村が主体となって実施し(児童福祉法第34条の8)、認可届出制度に基づいて運営される。対象は小学1〜6年生(おおむね6歳〜12歳)で、保護者の就労・疾病等の事由があれば利用できる。令和5年の登録児童数は約145万人(全国学童保育連絡協議会)で、小学生の約16%が利用している。

設備・運営基準と支援員配置

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第63号)は、①集団の規模は一の支援の単位を構成する児童数を10人以上40人以下とすること、②放課後児童支援員(都道府県知事の認定資格)を2名以上配置すること等を定める。市区町村は条例でこの基準を参酌して定め、基準を下回る場合は国庫補助の対象外となる場合がある。 放課後児童支援員の資格は保育士・社会福祉士等の有資格者が都道府県主催の認定資格研修を修了することで取得できる(基準第10条)。支援員の人材不足・賃金水準の低さが全国的な課題で、処遇改善加算(国の補助制度)の活用が市区町村の重要な政策課題となっている。

放課後子供教室との違い

文部科学省所管の「放課後子供教室」は就労等の要件なく全ての小学生を対象とした学習・体験活動の場で、学童保育(厚生労働省所管)とは別の事業だ。学校施設を活用して一体的に実施する「放課後子ども総合プラン」で両事業の連携が推進されており、同一の学校施設内で学童保育と放課後子供教室が共存する形態が広まっている。

利用料と補助制度

利用料は市区町村または事業者が設定し、国・都道府県・市区町村が事業費を補助する。ひとり親家庭・生活保護世帯等には利用料減免制度を設ける自治体が多い。令和6年から「こども誰でも通園制度(仮称)」の検討が進み、学童保育の対象拡大・質の向上に向けた政策的議論が続いている。

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