DV防止法

読み:でぃーぶいぼうしほう

別名:配偶者暴力防止法別名:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

DV防止法とは、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の通称であり、配偶者暴力相談支援センター・保護命令制度・支援措置等を定めて被害者保護と加害者規制を行う法律である。

この説明はいかがですか?

定義と概要

DV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、平成13年法律第31号)は配偶者(内縁関係・元配偶者・生活の本拠を共にする交際相手等を含む)からの暴力(身体的・精神的・性的・経済的暴力)の防止と被害者保護を的とする。2001年の制定後、複数回の改正によりストーカー行為・生活の本拠を共にする交際相手への適用拡大・保護命令の拡充等が図られてきた。DV被害は被害者が支援を求めにくい特性を持つため、行政の積極的なアウトリーチと支援体制の整備が不可欠となる。

主要な制度

DV防止法の主要な制度として以下が規定されている。①配偶者暴力相談支援センター:都道府県(設置義務)・市区町村(設置努力義務)が設置する相談・支援の拠点施設。②保護命令:加害者に対して接近禁止・退去命令等を裁判所が発令する民事手続き(被害者の申立て)。③支援措置:住民基本台帳の閲覧制限・住所情報の非開示等の被害者保護措置(市区町村の事務)。④一時保護:婦人相談所・民間シェルター等への緊急避難の支援。

市区町村の役割

市区町村はDV防止法において配偶者暴力相談支援センターの設置(努力義務)・住民基本台帳の支援措置の担当・女性相談窓口の設置等によりDV被害者支援の最前線機能を担う。学校・保育所・医療機関等がDV被害を把握した場合の配偶者暴力相談支援センター等への通報・連携が早期支援につながる。DV被害者が安全に生活を再建するための転居支援・生活保護・保育所優先入所・就労支援等の多角的な支援を庁内関係課が連携して提供することが被害者保護の実践において核心的である。

参考情報(外部リンク)

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000