非指名通知書

読み:ひしめいつうちしょ

非指名通知書とは、指名競争入札において発注機関が指名を行わなかった業者に対して交付する書面であり、当該案件への参加機会がないことを通知するとともに、指名しなかった理由の開示を求める業者への対応の根拠となるものである。

この説明はいかがですか?

指名競争入札では、資格者名簿に登載された業者のうち一部のみが指名を受けるため、指名を受けなかった業者への通知として非指名通知書が交付される場合がある。非指名通知書の交付は機関によって運用が異なり、事前に通知書を交付する機関もあれば、指名通知書が届かないことで非指名を認識させる運用にとどまる機関もある。

非指名通知書には案件名・指名を行わなかった旨・非指名の理由等が記載される。指名停止処分とは異なり、非指名は特定の案件において指名対象外であったことを示すものであり、業者資格の停止を意味するわけではない。非指名の理由としては、受注残が多い・類似実績が少ない・希望する工種と異なる・地域性に合致しないといった判断要素が一般的である。

非指名理由の開示

発注機関に対して非指名の理由の開示を求めることができる制度を設けている機関もある。理由の開示は業者が自社の受注機会を改善するための参考情報となるが、開示される理由は「実績不足」「受注残高の状況」等、概括的な内容にとどまる場合が多い。非指名理由の開示制度の有無と手続きは機関によって異なるため、対象機関の情報開示方針を事前に確認することが必要となる。

非指名通知書と入札の透明性

指名競争入札では発注機関の裁量が強く働くため、非指名通知書の交付と理由の記録保存は、指名選定の恣意性を抑制する透明性確保の手段として位置付けられる。会計検査院や監査委員の検査では、指名選定の記録として非指名の根拠が確認される場合があり、発注機関は合理的な選定基準に基づいた判断の記録を保持することが適正な執行管理の基本となる。指名選定の基準を事前に公表している機関では、業者が非指名の理由を自ら判断できる情報が提供されている。

業者側の対応と受注機会の確保

非指名通知書を受け取った業者は、自社の登録情報・実績・技術者配置の状況を見直し、次の指名機会での選定可能性を高める取り組みを検討することが実務上の対応となる。指名願いに記載した工種・実績・技術者の状況が最新の状態に保たれているか確認し、必要に応じて更新申請を行うことが指名機会の向上につながる。指名競争入札から一般競争入札へのシフトが進む機関では、一般競争入札への参加準備も並行して行うことが受注機会の維持に現実的な対応となる。非指名が続く機関に対して入札機会の改善を求める場合は、担当窓口への情報収集と指名願いの見直しを組み合わせた対応が実務上の選択肢となる。

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