被害認定調査とは、自然災害により住宅が損傷を受けた場合に、市区町村が住宅の被害程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を認定するために実施する調査であり、罹災証明書交付の前提となる。
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内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に従い実施される。主な損害は主要構造部(基礎・柱・壁・屋根等)の損傷度を目視確認し、損壊割合として数値化することで判定する。地震被害と水害では損傷の形態が異なるため、判定方法が区別されている。
判定区分と支援制度への連動
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊の6区分(令和4年改正により準半壊・中規模半壊が追加)に判定される。判定区分は①被災者生活再建支援金の支給額、②応急修理制度の対象・費用上限、③仮設住宅への入居優先順位に直接連動するため、被災者の生活再建に重大な影響を与える。
調査体制と第一次・第二次判定
大規模災害では市区町村職員のみでは調査が追いつかないため、他自治体・建築士会等の支援を受ける体制が取られる。第一次判定(外観目視)と第二次判定(内部確認・構造詳細調査)の2段階で実施し、第一次判定に不服がある場合は被災者が再調査を申し出ることができる。
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