応急修理

読み:おうきゅうしゅうり

応急修理とは、災害救助法に基づき、自然災害で半壊・準半壊(以上)の住宅被害を受けた住民が当面の生活に最低限必要な居室・台所・トイレ等を修理するための費用を国・都道府県が支弁する制度である。

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応急修理は仮設住宅に入居せずに自宅での生活継続を選択した被災者が対象となる。「応急修理」の名称ではあるが、実際には恒久住宅への移行を念頭に置いた本格的な修理(屋根・壁・床の補修等)を含む場合があり、費用の上限額(2024年度時点:半壊以上で706,000円、準半壊で343,000円)が定められている。

支給の仕組みと市区町村の役割

応急修理は現物給与(市区町村が業者に直接費用を支払う)が原則であり、被災者が自ら修理業者に支払った費用を後日精算する「立替払い方式」は原則として認められない。市区町村は申請受付・業者の選定・工事完了確認・費用支払いの事務を担う。大規模災害では申請件数が多くなり、市区町村の事務処理能力が試される局面となる。

みなし仮設住宅との選択関係

応急修理の申請者は原則として応急仮設住宅(みなし仮設住宅を含む)への入居との重複利用が認められない(一方を選択する)。ただし大規模な修理が必要で施工期間中に自宅で生活できない場合は、修理完了までの間みなし仮設住宅を利用できる例外規定がある。

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