みなし仮設住宅

読み:みなしかせつじゅうたく

別名:借上げ仮設住宅

みなし仮設住宅とは、応急仮設住宅として建設したプレハブ住宅(建設型仮設住宅)に代えて、民間の賃貸住宅を借り上げて被災者に提供する仮設住宅制度で、「借上げ仮設住宅」ともいい、東日本大震災(2011年)を契機に全国的に普及した。

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災害救助法上の「仮設住宅の供与」の一形態として位置付けられる。都道府県(実施主体)が民間の賃貸住宅(アパート・マンション等)のオーナーと賃貸借契約を締結し、被災者に家賃を都道府県が負担する形で提供する。建設型仮設住宅に比べ整備期間が短く、被災者がより生活環境に近い住まいを選択できる利点がある。

建設型仮設住宅との比較

建設型仮設住宅(プレハブ)は広大な用地が必要で建設・撤去に時間とコストがかかるのに対し、みなし仮設は既存の民間賃貸住宅を活用するため用地確保が不要で即応性が高い。ただし被災地域に賃貸住宅の空き室が少ない場合(地方部・過疎地域)は供給量が不足し、被災者が遠方に転居せざるを得ないケースもある。

期間・退去の管理

みなし仮設住宅の提供期間は原則2年(延長可能)であり、都道府県・市区町村は期間終了前に被災者の恒久住宅への移行を支援する。退去後に原状回復義務が生じる場合の費用負担・退去交渉等の事務は市区町村が担うことが多く、大規模災害では管理事務の負担が大きくなる。

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