応急仮設住宅

読み:おうきゅうかせつじゅうたく

別名:仮設住宅

応急仮設住宅とは、災害救助法第23条に基づき都道府県が建設・提供する被災者向けの一時的な住居で、自宅が全壊・半壊・流失・焼失した者等を対象に、建設型仮設住宅(プレハブ・木造等)とみなし仮設住宅(借上型・民間賃貸住宅を仮設として活用)の2種類がある。

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応急仮設住宅は災害救助法上の「応急救助」の一環として都道府県が実施し、費用は国と都道府県が負担する(国庫補助特別交付税措置等)。着工から完成まで一定の時間を要する建設型仮設住宅(1戸あたり標準的な居室面積29.7m²・耐用年数2年・標準的な費用は国の費用基準を参考)に対し、みなし仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げ)は迅速に提供できる一方、地域の家賃水準・空き物件の多寡によって提供戸数が左右される。

入居対象・期間

入居対象は①自宅が全壊・半壊・流失・焼失②自己資力では住宅の確保が困難な者が原則であり、所得基準(資力要件)が設けられている。入居期間は原則2年(延長の際は都道府県・国の協議・承認が必要)であり、2年後に恒久住宅(公営住宅への入居・自力再建)への移行が求められる。東日本大震災・熊本地震等の大規模災害では特例として入居期間が大幅に延長された事例がある。

コミュニティ配慮と孤独死防止

建設型仮設住宅の団地設計では被災前のコミュニティの維持(同じ地区・集落の住民が近隣に入居できるよう配慮)が心理的安定・相互扶助の観点から重要である。孤独死・引きこもり防止のため、団地内の集会施設の設置・見守り支援員(生活支援相談員)の配置・福祉担当との連携が仮設住宅の運営上必須の取組となっている。

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