全壊・半壊とは、自然災害による住宅の被害程度を示す用語で、内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」において全壊(損壊割合50%以上)・大規模半壊(40〜50%未満)・中規模半壊(30〜40%未満)・半壊(20〜30%未満)等に区分される。
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各区分は罹災証明書に記載され、被災者が受けられる支援の種類・金額を決定する。「全壊」は住宅として再使用できない状態を指し、「半壊」は損傷が大きいが修理すれば再使用できる状態を指す。地震・水害・風害・火災等、災害の種類によって損傷の形態が異なり、判定方法も異なる。
被災者生活再建支援との連動
被災者生活再建支援法(1998年)の支援金は全壊(基礎支援金100万円)・大規模半壊(基礎支援金50万円)が対象であり、半壊・準半壊は基礎支援金の対象外(ただし加算支援金の対象となりうる)。令和4年(2022年)改正で中規模半壊が新設され、基礎支援金の対象が拡充された。
公費解体との関係
全壊・大規模半壊(かつ修繕が困難と認められる場合)の住宅については、市区町村が公費で解体(公費解体)を実施する制度がある。公費解体は被災者の費用負担なしに危険な倒壊建物を撤去できる制度であり、被災者の申請に基づき市区町村が業者に委託して実施する。
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