被災者生活再建支援とは、自然災害によって住宅が全壊・大規模半壊等の被害を受けた世帯に対し、生活再建のための支援金を支給する制度のことであり、被災者生活再建支援法に基づく。
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被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)は、住宅が全壊・大規模半壊・解体(敷地被害のため居住不能)・長期避難等の被害を受けた世帯を対象に、都道府県が拠出した被災者生活再建支援基金から支援金を支給する制度を定める。支援金は基礎支援金(住宅被害の程度に応じ100万円・75万円・37.5万円等)と加算支援金(住宅の再建方法に応じ建設・購入200万円・補修100万円・賃借50万円等)で構成される。支援金の支給申請は市区町村窓口で受け付け、都道府県が審査・支給を行う。
適用要件と被害認定
支援金の受給要件は住宅の被害認定(全壊・大規模半壊等)であり、被害認定は市区町村が実施する「罹災証明書」の発行と連動している。罹災証明書の被害区分(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・一部損壊等)は内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく。
市区町村の独自支援
被災者生活再建支援法の支援金に加えて、市区町村独自の補助金(住宅修繕費・仮設住宅費・家具・家電の購入補助等)を設ける自治体も多く、地域の実情・被害規模に応じた上乗せ支援が行われる。
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