被災者生活再建支援法とは、平成10年(1998年)制定の法律で、自然災害により住宅が全壊等の被害を受けた世帯に対して、住宅の再建方法等に応じた支援金を支給する制度を定めた法律である。
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阪神・淡路大震災(1995年)において生活再建に要する資金支援の法的根拠がなく、個人財産への公費支出の是非が議論となった経緯から制定された。当初は住宅本体の再建費用への充当が禁止されていたが、2007年改正で解禁され、支援金の使途制限が撤廃された。
支援金の支給額と区分
支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2階建てで構成される。基礎支援金は被害程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊等)に応じて最大100万円が支給される。加算支援金は住宅の再建方法(建設・購入で200万円、補修で100万円、賃借で50万円)に応じて支給され、合計最大300万円となる。財源は国と都道府県が折半する。
適用の前提条件
都道府県が主体となって設立した「被災者生活再建支援基金」(全都道府県が拠出)から支出される。適用には自然災害による住家被害が発生していること、かつ都道府県内の住家全壊が10世帯以上(または他の政令基準を満たすこと)が条件となる。罹災証明書による被害認定が支給申請の前提となる。
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