罹災証明書

読み:りさいしょうめいしょ

罹災証明書とは、台風・地震・火災等の災害によって住家が被害を受けた場合に、市区町村が被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・一部損壊)を認定して発行する証明書のことであり、各種支援制度の利用に必要な書類となる。

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罹災証明書は災害対策基本法第90条の2に根拠を持ち、市区町村が被害を受けた住家を調査(被害認定調査)して被害程度を判定し交付する。罹災証明書は①被災者生活再建支援金、②義援金の配分、③仮設住宅への入居、④各種税の減免・猶予、⑤生活福祉資金の貸付、⑥保険(火災保険・地震保険)の保険金請求等の支援制度を受けるために広く活用される。被害認定は内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき実施する。

被害認定調査の実務

市区町村は大規模災害時に多数の被害申請に対応するため、①職員による外観調査(1次調査・外観視)→②詳細調査(申請者から要求があった場合の内部調査)の二段階調査体制をとる。調査員不足を補うために他自治体からの応援・建築士会等の専門家支援が活用される。被害認定の不服がある場合、申請者は市区町村に再調査を申し出ることができる。

非住家への証明

住家以外の被害(農地・農業用施設・商工業施設等)については「被害届出証明書」が発行される(罹災証明書は住家のみ対象)。

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