災害救助法とは、昭和22年(1947年)制定の法律で、非常災害時に都道府県が避難所の設置・食料供与・応急仮設住宅の供与等の救助を実施し、国がその費用を負担・補助する制度を定めた法律である。
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昭和南海地震(1946年)と枕崎台風(1945年)による大規模被害への対処を踏まえ、戦後復興期に制定された。実施主体は都道府県(知事)であり、市区町村長は都道府県知事の補助機関として救助に従事する。令和6年(2024年)4月よりこども家庭庁に所管が移管された。
救助の種類と費用負担
法定の救助種別は①避難所・応急仮設住宅の供与、②炊き出し・食料・飲料水の供給、③被服・寝具等生活必需品の給与・貸与、④医療・助産、⑤被災者の救出、⑥被災住宅の応急修理、⑦学用品の給与、⑧輸送・埋葬等である。救助に要する費用は国と都道府県が一定割合で負担するが、都道府県の財政規模に応じて国庫負担率は50〜90%の範囲で変動する。
適用の仕組み
法定の適用基準(住家の滅失戸数基準)または政令で定める基準を超えた場合に都道府県知事が適用を決定する。適用後は単価・期間等の基準が柔軟化され、迅速な救助実施が可能になる。2013年改正で現物給与が原則とされていた住宅修理について「応急修理制度」として整理し、費用支弁の仕組みを明確化した。
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