防災訓練とは、行政・自主防災組織・住民等が災害対応能力を高める訓練活動。避難訓練・情報伝達訓練・初期消火訓練等が代表的な形態。
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防災訓練は、災害発生時に組織・個人が適切な行動をとれるよう、平常時に疑似的な状況を設定して対応を実践的に確認する活動であり、災害対策基本法第8条第2項第12号に地方公共団体の責務として位置づけられている。市区町村が主催する訓練には、避難訓練(住民が指定避難場所まで避難する訓練)・情報伝達訓練(防災行政無線・緊急速報メール・Jアラートの確認)・避難所開設訓練(施設設営・運営手順の確認)・震災対応実動訓練等がある。9月1日の「防災の日」・11月5日の「津波防災の日」等の機会を捉えた一斉訓練も全国で行われる。
自主防災組織との連携
自主防災組織(自治会・町内会等が母体)は地域における防災活動の担い手であり、防災訓練の実施主体として市区町村と連携する。訓練の内容は資機材(消火器・AED等)の取り扱い・救出・救護訓練から避難誘導・炊き出し訓練まで多岐にわたる。市区町村は自主防災組織の訓練に対して指導・資機材の貸出・補助金交付等の支援を行う。
訓練の評価と改善
防災訓練後には振り返り(検討会・反省会)を行い、課題・改善点を整理して次回訓練や防災計画の見直しに反映させるサイクルが訓練の実効性向上に不可欠である。参加者数・課題事項・改善策を記録した訓練記録を作成・保存する。
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