標準化対象事務とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(標準化法)に基づき、基幹業務システムの標準仕様(標準仕様書)が策定され、全市区町村が標準準拠システムへの移行を義務付けられる業務のことであり、住民記録・税・福祉等の20業務が対象とされている。
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)は、市区町村が保有する基幹業務システムについて国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)への移行を義務付ける(移行期限:2026年度末が目標)。標準化対象の20業務は①住民基本台帳、②選挙人名簿管理、③固定資産税、④個人住民税、⑤法人住民税、⑥軽自動車税、⑦国民健康保険、⑧国民年金、⑨障害者福祉、⑩介護保険、⑪後期高齢者医療、⑫生活保護、⑬児童手当、⑭子ども・子育て支援(保育所等)、⑮就学、⑯健康管理(母子保健・予防接種等)、⑰児童扶養手当、⑱生活困窮者自立支援、⑲ひとり親家庭医療費助成、⑳特別児童扶養手当である。
標準化の目的と効果
標準化の主な目的は①ベンダーロックイン(特定ベンダーへの依存)の解消、②ガバメントクラウドへの移行促進(コスト削減・セキュリティ向上)、③自治体間のデータ互換性確保、④業務効率化(共通機能の標準化)である。デジタル庁が標準仕様書を作成・管理し、各省庁・地方公共団体が連携して移行を進める。
移行に向けた課題
移行にあたっては①現行システムとの機能差異(システム側に合わせた業務プロセスの変更が必要な場合)、②データ移行(現行データの標準形式への変換)、③職員研修・住民への周知等が課題となる。小規模自治体ほど移行対応リソースが限られるため、都道府県や国の支援が重要となる。
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