児童手当とは、中学校修了前の児童を養育している保護者に対して支給される手当。児童手当法に基づき市区町村が給付主体となる(公務員は職場が支給)。
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児童手当は児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき、0歳から中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育する保護者に対して支給される所得補助的な給付である。支給額は子どもの年齢・家庭の人数によって月額1万〜1万5千円程度が標準的である(法改正により変動する)。市区町村が主な支給主体であり(公務員は所属庁から支給)、財源は国・都道府県・市区町村および事業主拠出金で賄われる。受給には市区町村への認定申請が必要であり、転居・出生・離婚等の事由変更時には変更届の提出が求められる。2024年の児童手当法改正により支給期間が高校生年代まで延長・所得制限の撤廃等が実施された。
支給手続と庁内連携
児童手当の認定・支給は市区町村の子育て担当課が行い、住民基本台帳・住民税情報との照合で所得要件の確認が行われる。現況届(所得確認のための年次届出)の廃止(2022年度〜)によって事務が効率化された。マイナンバーを活用した行政手続のワンストップ化により、出生届と同時に手当申請が行えるサービスも普及している。
2024年改正の概要
2024年12月支給分から、支給対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)に拡大し、所得制限が撤廃された。第3子以降の支給額が増額(月額3万円)されるとともに、支払月が2か月おきの年6回(改正前は4か月ごと年3回)に変更された。改正に伴う事務量増加(新規認定・システム改修等)が市区町村の担当業務に影響を及ぼした。
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