ガバメントクラウド

読み:がばめんとくらうど

ガバメントクラウドとは、デジタル庁が整備するクラウドサービス基盤で、地方公共団体の基幹業務システム(住民基本台帳・税・国民健康保険等20業務)の標準化された共通基盤として令和3年度から運用が始まっている。

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)は住民記録・税・国民健康保険国民年金・障害者・生活保護児童手当等20業務を標準化の対象とし、令和7年度末までにガバメントクラウドへの移行を求めている。クラウドサービス事業者はデジタル庁の認定を受けた事業者(令和6年時点でAWS・Google Cloud・Microsoft Azure・さくらインターネット等)で構成される。データはガバメントクラウド上で管理されるが、国内データ保管が契約条件となっている。

標準化の対象業務と移行状況

標準化対象20業務のシステムは、各ベンダーが「標準準拠システム」として開発・提供し、自治体がガバメントクラウド上で利用する。令和7年度末が移行期限とされており、令和5年度末時点で移行済みまたは移行中の自治体は全体の約3割に留まっていた。移行作業には庁内データ移行・業務フローの見直し・職員研修が伴い、小規模自治体ほど人的・費用的な負担が大きい傾向がある。 デジタル庁が定める標準仕様書(基本方針・共通要件・各業務個別要件)は令和6年度時点で全20業務分が整備されており、自治体は自らのシステムが標準仕様に適合しているかを「フィット率」として定量評価する。令和6年度末時点で移行完了は全自治体の半数程度と見込まれ、残りは令和7年度中の移行を指す。移行経費の財源として、デジタル田園都市国家構想交付金のうちデジタル基盤整備類型が活用できる。

フィット・トゥ・スタンダードへの転換

従来のオンプレミス型システムとは異なり、ガバメントクラウドではベンダー固定のカスタマイズが制限されるため、業務プロセス自体を標準に合わせる「フィット・トゥ・スタンダード」の考え方が求められる。デジタル庁は標準仕様書を各業務ごとに整備・改定しており、自治体はその要件に照らして独自業務プロセスの見直しを進める必要がある。システム調達もベンダー随意契約から、デジタル庁認定のクラウドカタログからの選択方式に移行しつつある。

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