放課後等デイサービスとは、就学中の障害のある児童・生徒に対して、放課後・学校休業日に生活能力向上のための訓練・創作活動・地域交流等を行う障害児通所支援サービスである。
定義と法的根拠
放課後等デイサービス(ほうかごとうでいさーびす)は児童福祉法第6条の2の2に規定される障害児通所支援の一類型であり、6〜18歳(就学中)の障害のある子どもが利用する。放課後・長期休暇中に事業所に通い、生活能力の向上・社会との交流促進・放課後の居場所確保等のサービスを受ける。児童発達支援が就学前の発達支援であるのに対し、放課後等デイサービスは就学中の子どもの継続的な支援として機能する。学校生活と連携した一貫した支援のために、学校との情報共有と連携が事業所の重要な実務となる。
提供されるサービス内容
放課後等デイサービスが提供するサービスとして以下が代表的である。①自立支援・日常生活動作の訓練。②創作・製作活動・文化的活動・スポーツ。③地域交流・社会体験(買い物・公共交通の利用等)。④余暇活動・レクリエーション。⑤学校の宿題の補助・学習支援(事業所の方針による)。⑥保護者への相談・情報提供。事業所によって支援の特色(発達特性に対応した個別支援・集団活動重視等)が異なり、子どものニーズと家族の希望に合った事業所選択を支援することも市区町村の実務として重要となる。
急増する事業所と質の確保
放課後等デイサービスの事業所数は2012年以降急増しており、発達障害への社会的認知の高まりとニーズの増大を背景に2023年時点で全国約17,000か所超に達している。事業所の質のばらつきが課題となっており、2024年の児童福祉法改正で支援の質の確保(支援プログラムの策定・評価・公表義務化等)の制度整備が図られた。市区町村は事業所の指定・指導監査を担う主体として、サービスの質確保と家族への情報提供において重要な役割を持つ。
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