児童発達支援

読み:じどうはったつしえん

児童発達支援とは、未就学の障害児またはその疑いのある児童に対して、日常生活の基本動作・集団生活への適応・社会参加に必要な支援を行う障害児通所支援サービスの一種である。

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定義と法的根拠

児童発達支援(じどうはったつしえん)は児童福祉法第6条の2の2に基づく障害児通所支援の一類型であり、障害のある未就学児(原則0〜6歳)を対象に児童発達支援センター・児童発達支援事業所において療育(発達支援)を提供するサービスである。身体障害・知的障害・発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD等)・難病等を対象とし、手帳の有無に関わらず支援が必要と認められる場合に利用できる。就学前の早期支援が子どもの発達に与える影響は大きく、療育の機会を保障することが制度の核心にある。

支援の内容

児童発達支援で提供される支援の内容として以下が代表的である。①日常生活動作の訓練(食事・着替え・トイレ等)。②言語・認知・コミュニケーション能力の発達支援。③運動発達・感覚統合の支援。④集団活動・社会性の発達支援。⑤保護者への相談支援・ペアレントトレーニング。センター型(福祉サービスと専門的支援の両機能を持つ)と事業所型(主に療育サービス提供)の2種類がある。提供する支援の内容・強度は子ども一人ひとりの発達プロフィールに基づいて個別支援計画として設定される。

就学前後の連携と課題

児童発達支援は就学前の子どもの発達を支える重要な施策として位置付けられており、就学時には特別支援学校特別支援学級・通常学級のいずれに進学するかの判断において支援記録・発達評価が活用される。就学後は放課後等デイサービス(就学後の障害児を対象とした放課後・休日の支援事業)への引き継ぎが行われ、就学前後の切れない支援が子どもの継続的な発達保障の鍵となる。市区町村は支給決定(利用者のサービス量・計画の認定)と事業所の指定・監督を担う主体である。

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