部分払とは、工事・業務委託において完成前に既完成部分の出来高に応じて行う中間的な支払い。
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部分払は、地方自治法施行令第163条等に基づき、工事請負契約・業務委託契約において請負者・受託者からの請求を受けて既完成部分の出来高比率に応じた代金を工事完了前に支払う制度である。長期・大規模な工事において請負者の資金繰りを支援するとともに、発注者が仕掛かり状態の工事を検査し品質を確認する機会ともなる。契約書に部分払い条項を設けることが前提であり、支払い回数・割合等の条件を契約時に定める。部分払いの対象は既完成・検査合格部分に限られ、未完成部分への支払いは前払金として取り扱われる。
前払金との違い
前払金は工事着手前に資材調達等の費用として一括支払うものであるのに対し、部分払は施工の進捗に応じて複数回支払う点で異なる。両者は同一の工事契約内で併用されることもある。
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