防火地域

読み:ぼうかちいき

防火地域とは、都市計画法および建築基準法第61条に基づき都市計画区域内の都市計画決定で指定される地域で、建築物の耐火構造・準耐火構造要件を定め市街地の延焼防止を図る最も強い防火規制地域である。

この説明はいかがですか?

防火地域・準防火地域は「防火・準防火地域制度」として建築基準法第61条〜第65条に規定される。防火地域は都市の中心部・繁華街・駅前等の高度利用地に指定され、3階建て以上または延床面積100m²超の建築物は耐火建築物、それ以外でも準耐火建築物以上が原則義務付けられる。延焼防止上の連続性を確保するため、防火地域内の建築物の屋根は不燃材料とすることが必要で(建築基準法第63条)、隣接する準防火地域の建築物との接触部分にも延焼防止措置が義務付けられる。

準防火地域との比較

準防火地域(建築基準法第61条・第62条)は防火地域より外縁の住宅地・商業地に指定され、防火規制は防火地域より緩い。準防火地域内では4階建て以上・延床面積1,500m²超の建築物に耐火建築物が求められ、その他の規模では準耐火建築物(一定の防火性能を有する建築物)が必要となる。令和元年の建築基準法改正(同年6月施行)で「防火関係規定の合理化」が行われ、延焼防止建築物(従来の耐火・準耐火建築物に相当する性能を他の仕様でも確保できる建築物)の概念が導入された。

指定の実務

防火・準防火地域の指定は都市計画決定(市町村決定または都道府県決定)であり、用途地域の指定と組み合わせて行われることが多い。防火地域に指定されると木造の既存建築物の建替えが事実上困難になるため、整備計画・まちづくり協議の内容と防火指定の範囲の整合を住民と十分に確認する必要がある。木造密集市街地の不燃化・防火地域拡大は都市防災の見地から推進されているが、住民の理解・移転補償を含む合意形成が時間を要する実務上の課題だ。

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