防火区画とは、建築基準法第36条・同法施行令第112条に基づき、火災が発生した場合に火炎・煙が建物全体に広がることを防ぐために建物内部を耐火構造の壁・床・防火設備(防火戸・防火シャッター等)で区切ることを義務付けた建築規制である。
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防火区画の種類は①面積区画(一定面積ごとに区画することで火災の拡大を抑制)、②高層区画(11階以上の高層部は強化された区画を義務付け)、③竪穴区画(階段・エレベーター等の縦方向に貫通する空間を区画し煙・炎の上階への拡散を防ぐ)、④異種用途区画(住宅と店舗・駐車場等、異なる用途が複合する建物での区画)の4種類がある。
防火戸・防火シャッターの管理
防火区画を構成する防火戸・防火シャッターは平時は開放されていることが多いが、火災時には自動(または手動)で閉鎖される仕組みになっている。防火戸に物を挟んだり、防火シャッターの降下スペースに物品を置いたりする行為は防火区画を無効化するため、消防法・建築基準法違反となる。消防署の立入検査では防火戸・防火シャッターの作動確認が必ず行われる。
市区町村の建築確認との関係
防火区画の設計は建築確認申請の審査対象であり、建築主事(市区町村)または指定確認検査機関が確認を行う。大規模な用途変更(住宅→店舗等)を行う場合は防火区画の見直しが必要になることがある。
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