避難指示

読み:ひなんしじ

避難指示とは、災害が発生しまたは発生のおそれがある場合に、市区町村長が住民に対して危険区域からの避難を指示する行政上の指示のことであり、災害対策基本法第60条に規定される。

この説明はいかがですか?

令和3年(2021年)の災害対策基本法改正以前は「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」の3段階があったが、改正によって「高齢者等避難」「避難指示」「緊急安全確保」の3段階に再編された。現在の「避難指示」は旧「避難勧告」・旧「避難指示(緊急)」を統合したものであり、危険な場所からの全員避難を求める強い指示(行政上の指示・法的強制力はないが、指示に従わない場合のリスクは本人が負う)として位置付けられる。市区町村長が発令し、都道府県知事はその代行権限を持つ。

避難情報の種類と警戒レベル

気象庁の防災気象情報と市区町村の避難情報は「警戒レベル」(1〜5)で共通化されている。①警戒レベル3「高齢者等避難」(高齢者・障害者等の要配慮者は避難)、②警戒レベル4「避難指示」(危険な場所にいる全員が避難)、③警戒レベル5「緊急安全確保」(命の危険があり直ちに安全確保)が主要な避難情報であり、住民はこの警戒レベルに基づいて行動することが求められる。

避難先の種類

避難先には指定緊急避難場所(災害の危険から逃れる場所:公園・広場等)と指定避難所(被災者が一定期間生活する場所:学校・公民館等)がある。市区町村はこれらを事前に指定・公表し、住民の避難計画への周知を図る。

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