児童福祉施設とは、児童福祉法第7条に規定される施設の総称であり、保育所・乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児施設等を含む児童の福祉を目的とした施設の類型である。
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児童福祉法第7条は「この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする」と定める。設置・運営は国・都道府県・市区町村および社会福祉法人・学校法人・NPO等が担い、施設の種別ごとに設備・運営基準(厚生労働省令)が定められ都道府県知事または市区町村長が監督する。
主な施設の特徴
①保育所(乳幼児の保育)・幼保連携型認定こども園は最も身近な児童福祉施設であり、市区町村が利用調整を行う。②児童養護施設は保護者のいない児童・虐待を受けた児童等を入所させ、養護する施設(概ね2歳〜18歳)。③乳児院は乳児(原則1歳未満、必要な場合は2歳未満まで)を対象とした入所施設。④母子生活支援施設は配偶者のいない女子または配偶者から暴力を受けた女子とその子どもを入所させ、保護・生活支援を行う施設である。
施設設置認可と市区町村
保育所・認定こども園・放課後児童クラブ(学童保育)は市区町村が整備計画・設置認可・運営費補助に深く関わる。認定こども園は都道府県が認定し、保育所・幼稚園が連携・統合した形態の施設である。
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