児童自立支援施設とは、不良行為をした児童や家庭環境等の事情により生活指導を要する児童を入所または通所させて生活指導・学習支援・職業指導等を行う児童福祉施設である。
定義と法的根拠
児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)は児童福祉法第44条に規定される児童福祉施設の一種であり、不良行為をした児童・不良行為をするおそれのある児童・家庭環境等の事情により生活指導等を要する児童を入所または通所させ、必要な指導・支援を行う施設である。18歳未満が原則の対象であり(必要な場合は20歳まで延長可)、都道府県・政令指定都市が設置義務を負う。元来「感化院」→「少年教護院」と呼称が変遷し現在の名称となっている。
支援の内容
児童自立支援施設が提供する支援の内容として以下が挙げられる。①生活指導:規則正しい生活習慣の形成・自己制御能力の育成。②学習指導:施設内学校(特別支援学校や分教室等)での学習機会の保障。③職業指導:農業・木工・裁縫等の作業療法的な就労体験・職業基礎訓練。④心理支援:心理士によるカウンセリング・トラウマケア。⑤家族支援:保護者との関係改善に向けた支援・家族調整。家庭的な小舎制(夫婦で児童と生活を共にする運営形態)が施設本来の形態である。
地域移行と課題
児童自立支援施設の入所期間は平均1〜2年程度であり、退所後の地域生活への移行支援(アフターケア)が再非行防止・地域定着のために重要である。退所後の居住支援・就学・就労支援・継続的な相談対応において児童相談所・学校・地域の支援機関との連携が不可欠であり、施設と地域の継続的なつながりが安定した社会復帰を支える鍵となる。入所児童の被虐待経験を持つ割合が増加しており、施設によるトラウマインフォームドケアへの対応力の向上が現代的課題として浮上している。
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