公民館とは、市区町村が地域の住民のために教育・学術・文化に関する各種事業を行い、住民の生活文化の振興・社会福祉の増進に寄与することを目的として設置する社会教育施設のことであり、社会教育法第20条に規定される。
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社会教育法第20条は「市町村は、公民館を設置することができる」と定め、第21条で公民館の目的を「住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と規定する。公民館では学習講座・体験教室・文化教室・子ども向け事業・サークル活動・地域集会・展示会等が行われ、地域住民の自主的な学習・交流の場として機能する。公民館は設置・廃止・規模等について市区町村の裁量が大きく、指定管理者制度の導入・複合施設化・機能縮小等の変化が進んでいる。
公民館の専門職(公民館主事)
公民館には社会教育法第27条に基づき公民館主事が置かれ(必置ではなく努力義務)、事業の企画・運営・住民支援を担う。公民館主事は生涯学習・社会教育の専門的知識を持つことが期待されるが、配置数・資格要件は自治体によって大きく異なる。
地区センター・コミュニティセンターとの関係
近年、公民館を「地区センター」「コミュニティセンター」等に名称変更・機能転換し、住民が自主的に管理・運営する形態(指定管理・地区組織への委託)に移行する自治体が増えている。この動きは行政コスト削減と地域自治の促進の両面から進められている。
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