学校選択制とは、就学先の学校を指定するのではなく、保護者・子どもが学校の特色・通学距離等を考慮して入学を希望する学校を選択できる制度のことであり、市区町村教育委員会が就学区域の弾力的運用として実施する。
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学校教育法施行令第5条は市区町村教育委員会が就学すべき学校を指定する「指定学校制度」を定めるが、同令第8条は教育委員会の裁量で指定校変更(学校選択)を認める。学校選択制の類型は①自由選択制(市内全域から選択可)、②ブロック制(近隣いくつかの学校から選択)、③特認校制(特定の学校への選択を認める)等があり、各市区町村が地域の実情に応じた形式を採用する。文部科学省は2003年以降、学校選択制の導入を弾力化する通知を発出し、都市部を中心に導入が広がった。
学校選択制の効果と課題
効果として①保護者の学校選択権の保障、②学校間競争による教育の質向上、③特色ある学校づくりの促進等が挙げられる。課題として①人気校への集中と過疎校の廃統合加速、②通学距離の増大・通学安全の問題、③コミュニティスクールとの整合性(地域の学校という概念の希薄化)等がある。
学校規模の適正化との連携
学校選択制は学校規模の適正化計画と連動して実施されることがあり、小規模校の維持・活性化策としての活用(特色ある教育プログラムを選択肢として提供)と、廃校・統廃合のプロセスとしての活用が両面から検討される。
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