いじめ対策とは、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づく学校・教育委員会・自治体の取組の総称で、いじめ防止基本方針の策定・重大事態の調査・組織的対応が法律上義務付けられている。
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2013年9月施行のいじめ防止対策推進法はいじめを「児童等が一定の人間関係にある他の児童等に行われる心理的・物理的な影響を与える行為で、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義し(第2条)、いじめの認知件数の集計基準を従来の「学校側が認知した件数」から「当該児童生徒が苦痛を感じていれば認知すべき」という基準に変更した結果、文部科学省の調査では認知件数が2013年度以降急増し令和4年度は約68万件に達した。
法律上の主要な義務
国・都道府県・市区町村・学校は「いじめ防止基本方針」の策定が義務付けられる(第12〜14条)。学校は「学校いじめ防止基本方針」に基づき「いじめ防止等の対策のための組織」(学校内の専門的組織)を設置し、いじめの疑いがある情報を共有・組織で対応する(第22条)。「重大事態」(いじめで被害者が自殺企図・長期欠席等)が発生した場合は学校・市区町村が事実調査を行い、都道府県・市区町村長への報告義務が生じる(第28条)。
市区町村教育委員会の役割
市区町村教育委員会は重大事態への調査委員会(第三者委員会)の設置・調査の適正性確認・結果の公表・再発防止策の実施を担う。第三者委員会の委員は弁護士・心理士・医師等の専門家で構成するのが一般的で、被害者・保護者の参加機会の確保・調査結果の被害者側への提供が誠実な対応として求められる。調査結果に対して被害者側が不服の場合、都道府県知事が再調査を行う制度(第30条第2項)が設けられている。
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