就学援助

読み:しゅうがくえんじょ

就学援助とは、経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費・給食費・修学旅行費等の学校生活に必要な費用を援助する制度のことであり、学校教育法第19条に基づき市区町村が実施する。

この説明はいかがですか?

学校教育法第19条は「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定める。援助の種類は①学用品費(文房具・通学用品等)、②通学費、③修学旅行費、④学校給食費、⑤医療費(学校保健安全法に基づく要保護・準要保護児童生徒の医療費)、⑥新入学用品費等であり、援助費・金額は市区町村が条例規則で定める。対象は「要保護」(生活保護受給世帯)と「準要保護」(生活保護に準ずる程度の低所得世帯)に区分される。

認定基準と申請手続

準要保護の認定基準(所得基準・世帯状況等)は市区町村が独自に設定するため、基準は自治体間で差異がある。申請は保護者が学校長または教育委員会に行い、認定審査は年度初めに集中する(年度途中申請も可能)。申請の結果は保護者に通知され、援助費は支給月ごとに保護者の口座に振り込まれるか、学校の給食費等の支払いに充当される。

就学援助の利用率と周知

就学援助の準要保護認定率は全国平均で約15%前後であるが、制度の存在を知らないまま利用していない世帯も多い。申請書の配布・学校だより・ウェブサイトでの周知等、積極的な案内が求められる。

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