児童館

読み:じどうかん

児童館とは、児童に健全な遊びを提供し健康増進・情操育成を図る児童福祉施設のことであり、児童福祉法第40条・第35条に基づき市区町村・社会福祉法人等が設置する。

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児童館は児童福祉法第40条に「児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを的とする施設」と定められた児童厚生施設の一類型である。設置根拠は都道府県・市区町村社会福祉法人・その他の者(認可要件あり)であり、市区町村が直営または委託・指定管理で運営する。児童館の機能は①放課後の子どもの居場所(放課後子どもプランの一環)、②遊び・体験活動の提供、③子育て相談・地域子育て支援拠点、④地域の子どもの見守り拠点等である。

放課後子ども総合プランとの関係

「放課後子ども総合プラン」(文部科学省・厚生労働省共同策定)は、放課後の子どもの安全・安心な居場所として放課後児童クラブ(学童保育)と放課後子ども教室(地域の大人が子どもと活動する教室)の一体的運営を推進する計画であり、児童館はこの計画における活動拠点の一つとして機能する。

大型・小型児童館の区分

厚生労働省は児童館を①小型児童館(最も一般的な基本型)、②児童センター(運動場・体育施設を有する)、③大型児童館(A型・B型・C型:県内の拠点施設)に区分し、規模・機能・補助基準に差を設けている。

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