立地適正化計画とは、コンパクトシティ実現のため都市再生特別措置法(2014年改正)に基づき市区町村が策定する計画。居住誘導区域・都市機能誘導区域を設定し、都市機能と居住の集約を図る。
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立地適正化計画は、人口減少・高齢化による都市の縮退に対応するため、都市再生特別措置法第81条に基づき市区町村が策定する計画である。計画では「居住誘導区域」(人口密度を維持して一定の生活サービス・コミュニティを確保する区域)と「都市機能誘導区域」(医療・福祉・商業等の都市機能施設を集積させる区域)を設定する。誘導区域外で一定規模以上の住宅開発・都市機能建築物を建設する場合は事前届出が必要となり(都市再生特別措置法第88条)、誘導区域内への立地には計画の支援・補助が講じられる。2021年の都市再生特別措置法改正により「防災指針」の記載が義務化され、ハザードエリアの管理が計画に組み込まれた。
計画の策定状況
2024年度時点で全国の800を超える市区町村が立地適正化計画を策定・公表している。策定に際しては現況分析(人口動態・建物分布・公共交通状況)・将来目標の設定・誘導区域の設定・誘導施策の設計が行われ、都市計画マスタープランと整合させる必要がある。
届出制度の運用
立地適正化計画の届出制度では、誘導区域外で3戸以上の住宅開発や大規模な都市機能施設の建設が行われる場合に着工30日前までの届出が義務づけられる。届出情報は市区町村が集計・分析し、計画の効果検証に活用される。届出件数・内容の分析によって誘導施策の見直しに役立てる。
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