立地適正化計画とは、人口減少・高齢化に対応して居住・都市機能の集約を図るために、市区町村が都市再生特別措置法第81条に基づき定める計画のことであり、居住誘導区域と都市機能誘導区域の設定を核とする。
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都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条に基づき、市区町村は立地適正化計画を作成できる(任意)。計画の核心は①居住誘導区域(居住を誘導・維持すべき区域)と②都市機能誘導区域(医療・福祉・商業等の都市機能を集積すべき区域)の設定である。居住誘導区域外での一定規模以上の住宅開発は届出が必要となり(同法第88条)、都市機能誘導区域外での誘導施設の新設も届出対象となる(同法第108条)。 コンパクトシティ・プラス・ネットワーク(国土交通省の政策方針)の推進ツールとして位置付けられる。
防災指針との連携
2020年の法改正により、立地適正化計画に「防災指針」を記載することが努力義務化された(同法第81条第19項)。洪水・土砂災害等のリスクの高い区域を居住誘導区域から除外するなど、防災の観点を計画に取り込む方向性が強化されている。
居住誘導区域と交通ネットワーク
立地適正化計画は公共交通(鉄道・バス・デマンド交通等)の整備・維持計画(地域公共交通計画)と連携させることで、自動車を持たない高齢者等が徒歩・公共交通でサービスにアクセスできる生活圏の形成を目指す。
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