都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業等を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進すべき地域として都市再生特別措置法第2条第3項に基づき政令で指定される地域のことである。
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都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)は、民間都市開発投資の促進と都市機能の高度化を目的として都市再生緊急整備地域の制度を設けた。指定地域では、①民間事業者が都市計画提案制度(同法第36条)を活用して通常の都市計画手続によらない特例的な計画提案ができる、②容積率・用途等の特例認定(特定都市再生緊急整備地域の場合は容積率等の大幅緩和)、③都市再生事業への国の支援等の特典が付与される。 東京・大阪・名古屋等の主要都市の中心市街地に多く指定されており、高層建築・複合開発の促進に活用されている。
特定都市再生緊急整備地域との関係
都市再生緊急整備地域のうち特に重点的に整備が必要な区域は「特定都市再生緊急整備地域」として政令でさらに指定され、より大幅な容積率緩和・都市計画特例が適用される(同法第2条第4項)。地域整備方針と協議会制度によって国・地方公共団体・民間事業者が連携して事業を推進する。
地方公共団体との関係
地域の指定は国(内閣府・国土交通省)が行い、地方公共団体は協議会への参画・都市計画の変更等を通じて民間事業者と協力して整備を推進する。指定区域の整備方針策定・地区計画の活用が求められる。
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