容積率とは、建築基準法第52条に基づく建築規制で、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の上限を用途地域ごとに指定し、土地の利用密度(建物の高さ・体積的規模)を制御する制度である。
建蔽率が「建物の平面的な占有率(広がり)」を制御するのに対し、容積率は「建物の立体的な密度(高さ方向の規模)」を制御する。都市計画で指定された容積率(指定容積率)と前面道路の幅員に基づく制限のいずれか低い方が適用上限になる(同条第2項・第3項)点が建蔽率と異なる。
指定容積率と前面道路制限
指定容積率は都市計画で決定し、住居系用途地域では50〜500パーセント、商業地域では200〜1,300パーセントの幅で設定される。前面道路が12メートル未満の場合は前面道路幅員による制限が加わり、住居系は「道路幅員(m)×4/10」、その他は「道路幅員×6/10」が制限容積率となる(同条第2項)。前面道路が複数ある場合は最大幅員の道路を用いる。 前面道路による容積率制限は、幅員が狭い道路沿いの大規模建築物による街区の過密化を防ぐ趣旨だ。前面道路が複数ある場合はその幅員の最大のものを用いて計算するが(建築基準法第52条第2項ただし書き)、敷地の接道要件(同法第43条)との関係で最大幅員の道路が有効とならないケースも生じうる。
緩和制度と都市政策
総合設計制度(建築基準法第59条の2)は敷地内の公開空地確保等を条件に指定容積率を超えた建築を認める。都市再生特別地区(都市再生特別措置法第36条)ではさらに大幅な緩和が可能で、東京都心部の再開発事業において1,000パーセントを超える容積率が認められる事例がある。 容積率緩和の代表的な手法として、特定道路(幅員15メートル以上の特定道路から70メートル以内の部分)への接続による容積率加算(建築基準法第52条第9項)もある。地区計画(都市計画法第12条の5)は用途地域の建蔽率・容積率を地区単位で上乗せ・緩和できるため、まちづくりの実現手段として広く活用されている。
算定上の特例
延べ面積の算定では、地下室(全体の1/3まで)・共同住宅の共用廊下・エレベーターシャフト・自動車車庫(全体の1/5まで)等は一定の除外規定が適用され、容積率算定上の延べ面積から控除できる(同条第1項各号・第3項各号)。これらの特例を把握していないと確認審査での訂正指示を受ける可能性がある。 共同住宅の共用廊下・エレベーターシャフトを延べ面積から除外する規定(建築基準法第52条第6項)は平成14年改正で追加され、高層マンション建設を促進した経緯がある。自動車車庫の延べ面積算入除外(同条第3項第3号)は住宅付属車庫に適用され、敷地内駐車場の設置促進に寄与している。これらの特例を誤った場合は建築確認審査での補正指示や確認済証の取り下げが生じるため、設計士との事前確認が不可欠だ。
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