建蔽率

読み:けんぺいりつ

別名:建ぺい率

建蔽率とは、建築基準法第53条に基づく建築規制で、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の上限を用途地域ごとに定め、建物間の空地確保・採光・通風・防火安全性を担保する制度である。

この説明はいかがですか?

上限値は都市計画で指定する「指定建蔽率」と加算・緩和規定の組み合わせで決まる。第一種低層住居専用地域では30〜60パーセント、商業地域は80パーセントが指定建蔽率の標準的な範囲。建蔽率超過の建築は建築基準法違反となり、是正命令(同法第9条)の対象になる。

建蔽率の算定

建蔽率(%)=建築面積÷敷地面積×100。建築面積は外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、地下部分・軒等の突き出し(1メートル以内)は原則算入しない。敷地が複数の用途地域にまたがる場合は各地域の面積に応じた加重平均(按分計算)により上限を算出する(同法第53条第2)。 敷地内に2棟以上の建築物がある場合は全棟の建築面積合計を敷地面積で除する。地下部分は基準法上の建築面積に算入されないが、上部への突き出し(外壁面から1メートルを超えるひさし等)は算入対象となる(建築基準法施行令第2条第1項第2号)。共同住宅のピロティは柱が2本以上あれば建築面積に算入され、設計段階で建蔽率の超過有無を確認する必要がある。確認申請前に特定行政庁への事前相談を求める自治体も多い。

加算・緩和規定

一定要件を満たす場合、指定建蔽率への上乗せが認められる。①防火地域内の耐火建築物等:10パーセント加算(同条第3項第1号)、②準防火地域内の耐火・準耐火建築物等:10パーセント加算(同条第3項第2号)、③特定行政庁指定の角地等:10パーセント加算(同条第3項第3号)の組み合わせにより、最大20パーセントの上乗せが可能。指定建蔽率80パーセントの防火地域内で耐火建築物を建てる場合は建蔽率制限が適用されない。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000