屋外広告物とは、屋外で公衆に表示される広告物(看板・電光掲示板・立看板・横断幕等)。屋外広告物法および都道府県・市区町村の条例によって許可制・届出制が設けられる。
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屋外広告物は屋外広告物法(昭和24年法律第189号)が定める規制対象であり、公衆に向けて屋外に恒常的に表示される広告物全般が該当する。建物壁面の看板・電光掲示板・立看板・案内標識・横断幕・のぼり旗等が代表的な種類である。都道府県または政令市・中核市は屋外広告物条例を制定し、自区域の景観・風致に応じた規制(禁止区域・許可区域・禁止物件・表示面積制限等)を設ける。市区町村が屋外広告物の許可・指導・違反是正を担当することが多く、景観計画との整合も求められる。許可を受けずに設置した広告物は除却等の是正措置の対象となる。
許可手続と審査
屋外広告物の設置には都道府県または市区町村(条例に基づく権限委任を受けている場合)の許可が必要であり、許可期限ごとの更新が義務付けられる。審査では表示面積・高さ・意匠・色彩が規制基準に適合しているかを確認する。観光地・景観形成地区では一般区域より厳格な基準が適用される。
違反広告物の是正
許可期限切れの広告物・無許可設置の広告物は行政指導による自主撤去を求め、従わない場合は行政代執行による強制撤去が可能である。特に老朽化した看板は落下による事故リスクがあり、定期的なパトロールと危険看板の緊急撤去が安全管理上の課題となっている。
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