景観計画

読み:けいかんけいかく

景観計画とは、景観法第8条に基づき景観行政団体(市町村・都道府県)が策定する計画で、良好な景観の形成を目的として建築物等の形態・色彩等の基準・景観重要建造物の指定方針等を定める。

この説明はいかがですか?

景観法(平成16年法律第110号)は2004年に制定され、日本の都市・農山漁の良好な景観の保全・形成を的とする。景観行政団体(景観法第7条)は政令指定都市中核市が直接なれるほか、市町村長の申出と都道府県知事の同意で一般市町村も景観行政団体になれる(景観計画を策定した市町村の数は令和4年度末時点で794団体)。景観計画に定められた景観形成基準に従わない場合、景観行政団体は勧告・命令・工事の停止命令等の措置を取ることができる(景観法第17条)。

景観計画の策定内容

景観計画には①景観計画区域(景観計画が適用される区域)②良好な景観の形成のための行為の制限の基準(建築物の高さ・壁面の位置・形態・意匠・色彩等)③景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針④屋外広告物の表示等の制限方針を必ず定める(景観法第8条第2)。特に歴史的建造物が集中する地区・眺望景観保全が必要な地区では景観地区(建築確認で基準適合確認が法的に義務付けられる)の指定が有力なツールとなる。

農山村景観の保全

景観法は都市部だけでなく農山漁村の景観保全にも活用されており、棚田・里山・漁港集落等の伝統的な農山漁村景観を守るための景観計画が策定される場合がある。農林水産省の「農山漁村の景観形成に関するガイドライン」(平成18年)と連携した取組が自治体レベルで進んでいるが、景観行政団体でない小規模市町村での景観規制の実効性確保が課題となっている。

広告広告掲載欄

ご意見箱(匿名で投稿できます)

0 / 2000