漁港

読み:ぎょこう

漁港とは、漁船の出入・停泊・水産物の水揚げ・流通等の漁業活動に用いる港湾施設(漁港漁場整備法)。市区町村・都道府県が管理者となる。

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漁港は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に定める施設であり、漁船の停泊・修理・水産物の荷揚げ・流通・漁業者の基地として機能する。第1種(地元漁業者主体)・第2種(第1種以外で地域的な利用)・第3種(全国的に利用)・特定第3種(全国的に利用、国が整備)に種類が区分され、種類に応じて管理者(市区町村・都道府県・国)と整備財源の分担が異なる。市区町村が管理する第1種漁港は全国に最も多く、漁港施設の維持管理・使用許可・漁港区域内の行為許可等の業務を担当する。

漁港施設の整備と老朽化

漁港施設の老朽化対策は全国的な課題であり、防波堤・岸壁・荷捌き所等の補修・更新に国庫補助(漁港漁場整備事業)が活用される。人口減少・漁業者の減少・水揚げ量の変化に伴い、漁港の機能集約・廃港・再編の検討が行われる地域もある。

漁村の活性化

漁港は漁業者の生産活動の場にとどまらず、観光・食・地域ブランドの発信拠点としての可能性も注されている。漁港施設を活用した朝市・海鮮市場・漁業体験ツアー等の観光振興が、漁業・水産業の地域PR・移住促進と組み合わせて展開されるケースがある。

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