市街地再開発事業

読み:しがいちさいかいはつじぎょう

市街地再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、既存の低層建物を除却して高層建築物に建て替えるとともに公共施設を整備する事業のことであり、都市再開発法に規定される。

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都市再開発法(昭和44年法律第38号)は市街地再開発事業を第一種と第二種に区分する。第一種市街地再開発事業は権利変換方式を採用し、施行区域内の土地・建物の権利者が新しい建物の権利床に変換される(買収なし)。第二種市街地再開発事業は管理処分方式であり、施行者が施行区域の全体を収用・買収した上で再開発を行い、希望する権利者には代替地・代替施設を提供する。 施行者は個人施行者・組合(地権者組合)・再開発会社・地方公共団体独立行政法人等が担う。

権利変換手続と施行認可

第一種事業の中心手続は権利変換計画の作成・認可であり、各権利者の土地・建物評価額に基づいて新たな建物の権利床(施設建築物のフロア等)への変換計画を定める。権利変換計画は施行区域内の土地所有者・借家権者等の一定数の同意(3分の2以上の議決権等)が要件となる。都道府県知事(または国土交通大臣)による事業認可を得て施行され、整備後に公共施設(道路・広場・公園等)が設けられる。

市街地再開発事業と容積率ボーナス

再開発事業の促進策として、一定の条件を満たす再開発事業には都市計画で容積率の緩和(割増容積率・容積移転等)が認められることがあり、事業採算性の向上に寄与する。再開発促進区・特定街区・高度利用地区等の都市計画制度と組み合わせて活用される。

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