まちづくり協定とは、地域の住民・土地所有者・事業者等が自発的に合意した地域のまちづくりに関するルールの取り決めのことであり、建築協定・景観協定・緑地協定等の法定協定と、任意の協定の両方を含む。
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まちづくり協定には法定の制度を活用するものと、住民等が自主的に定める任意協定とがある。法定協定の主な種類は①建築協定(建築基準法第69条〜第77条、土地所有者等の合意による建物の形態・用途制限)、②景観協定(景観法第81条〜第90条、景観重要区域等での外観・サイン等の協定)、③緑地協定(都市緑地法第45条〜第55条)等がある。法定協定は市区町村長の認可を受けることで効力を生じ、区域内の土地所有者等の承継人にも効力が及ぶ(承継効)。
建築協定の仕組み
建築協定は区域内の土地所有者等の全員合意(1人協定を含む)と市区町村長の認可によって成立し、協定区域内では協定に定めた建物の用途・形態・色彩等のルールが全員を拘束する。協定の更新・廃止には区域内の土地所有者等の過半数の合意が必要であり、住民が自主的に守るルールとして地域のブランド・住環境の維持に機能する。
任意のまちづくり協定の活用
法的拘束力はないが、地域の将来像・まちなみ形成の方針等を住民が自発的に定める任意協定も多数存在する。まちづくり条例を制定している自治体では、任意協定の認定・登録制度を設けて地域の取組みを支援する例もある。
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