まちづくり協定とは、地権者・住民が自主的に締結する土地利用・建築・景観等に関するルールの総称で、建築協定(建築基準法第69条以下)・緑化協定・景観協定等の法定型と、自治体との協議に基づく非法定型がある。
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法定型の建築協定(建築基準法第69条)は土地所有者・借地権者の全員合意で締結され、特定行政庁の認可を受けることで区域内の後続取得者にも拘束力が及ぶ。景観協定(景観法第81条以下)は景観行政団体が認定し、景観計画の形態・色彩基準よりも詳細なルールを地権者間の協定として自主的に設定できる。法定型の協定はいずれも一定のプロセス(全員合意・行政認可等)を経ることで、後継の土地所有者にも協定内容が承継される法的効果が生じる点が非法定型との最大の差異だ。
非法定型のまちづくり協定
自治体の関与のもとで地権者・事業者・住民が自主的に締結する「まちづくり協定」「地域協定」等の非法定型は、法的拘束力がないものの地域コミュニティのルールとして機能する。マンション建設に際して住民と事業者が締結する紛争防止協定・商店街の店舗デザインガイドラインへの任意協力なども広義の非法定まちづくり協定の例として挙げられる。行政手続法の適用を受けない任意の合意であるため、不履行時の強制手段が乏しく、協定の遵守は当事者間の信義則と地域のコミュニティ圧力に依存する。
地区計画との関係
都市計画法第12条の4の地区計画と組み合わせることで、まちづくり協定の内容を都市計画の規制(建築確認での適合確認)に昇格させることができる。地区計画に建築物の高さ・壁面の位置等を定め、建築基準法第68条の2により建築確認での適合確認を義務付けることで、任意協定の段階よりはるかに強い拘束力を持たせる手法が普及している。
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