市民農園

読み:しみんのうえん

市民農園とは、市民が農業体験・レクリエーション等の用途で小規模な区画を借りて耕作する農園。市民農園整備促進法(1989年)に基づき開設される場合が多い。

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市民農園は、農業体験・自給的農産物栽培・高齢者の生きがい・コミュニティ形成等の的で、非農家の市民が小規模農地(1区画数十〜数百平方メートル程度)を年単位で賃借して耕作できる仕組みである。特定農地貸付法(1989年)・市民農園整備促進法(1990年)・農業経営基盤強化促進法等を根拠として開設され、地方公共団体・農業協同組合・農地所有者が開設者となる場合がある。農地法の特例として農家以外の者への農地貸付が認められており、都市農業の維持・振興にも寄与する。区画の申込みは抽選が多く、都市部では倍率が高くなる傾向がある。

開設手続と区画管理

市区町村が開設する市民農園では、利用者の公募・選定・区画配分・利用規約の締結という手続を経て運営が開始される。区画の草刈り管理・用水管理・施設(農具小屋・トイレ等)の維持が開設者の管理業務となる。利用料金は市区町村の条例または要綱で定められ、使用料収入によって一部のランニングコストが賄われる。

都市農業との接点

2015年の都市農業振興基本法制定・2016年の都市農業振興基本計画策定によって、都市農地の「保全すべき資産」としての位置づけが強化された。市民農園はその代表的な活用形態として位置づけられており、農地の保全・緑地機能・防災機能も評価されている。

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