特定用途制限地域

読み:とくていようとせいげんちいき

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(非線引き都市計画区域・準都市計画区域)において、特定の建築物等の用途を制限するために都市計画法第9条第14項に基づき定められる地域のことである。

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用途地域(住居・商業・工業系の13種類)は市街化区域に定めるものであり、非線引き都市計画区域や準都市計画区域では用途地域の指定がない地域が多い。このような区域において、地域の実情に合わせた用途誘導・規制を可能にするために設けられたのが特定用途制限地域である(都市計画法第9条第14)。特定用途制限地域では市区町村条例で制限する用途(パチンコ店・風俗店・廃棄物処理施設・大型商業施設等)を個別に指定できる。

用途地域との相違点

用途地域は建築基準法の別表に定める建築物の用途を区域ごとに包括的に規制する(住居地域に工場は建てられない等)のに対し、特定用途制限地域は「この地域に建てさせたくない特定の施設」を個別列挙する形式をとる。そのため、地域の文化・歴史・住環境に即した柔軟な規制設計が可能である。

条例による制限内容の設定

市区町村は特定用途制限地域の都市計画を定めた上で、条例によって具体的な制限用途を規定する。条例施行後は、制限された用途の建築物の新築・増築・用途変更が禁止される。既存建築物で制限対象となったものは既存不適格建築物として取り扱われる。

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