宅地造成

読み:たくちぞうせい

宅地造成とは、農地・山林等を住宅等の建築用地として整備するために行う切り土・盛り土・形質の変更で、宅地造成及び特定盛土等規制法(令和4年法律第55号・令和5年5月施行)に基づき規制される。

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2006年まで「宅地造成等規制法」(旧法)で規制されてきたが、2021年の熱海土石流災害(静岡県)を契機に法改正が行われ、令和4年法律第55号(宅地造成及び特定盛土等規制法・通称「盛土規制法」)として令和5年5月に施行された。旧法の宅地造成工事規制区域(崖崩れ・土砂流出のおそれがある区域)に加え、新法では「特定盛土等規制区域」(宅地造成区域以外でも盛土による災害リスクが高い区域)の指定制度が新設された。

許可申請の対象となる行為

宅地造成工事規制区域内での切り土・盛り土は面積・高さ等の要件を超える場合に都道府県知事(または市区町村長)の許可が必要(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条)。許可基準は地盤の安定・排水施設の設置・擁壁の構造等を規定しており、基準に適合しない申請は不許可となる。新法では特定盛土等規制区域内での特定盛土等についても許可・届出制度が整備され、農地・森林内での大規模盛土も規制対象に含められた。

宅地造成と開発許可の関係

都市計画法の開発許可(都市計画区域内での一定規模以上の開発行為に必要)と宅地造成の許可(盛土規制法)は別の手続きであり、都市計画区域内での宅地造成は両方の許可を受ける必要がある場合がある。開発許可の審査対象は「開発行為の区域の雨水の排水・道路等の公共施設・緑地の確保等」であり、盛土規制法の審査は「地盤の安定性・土砂災害防止」に焦点があるため、審査の視点が異なる。双方の許可を組み合わせて宅地として安全性と公共施設の基準を確保することが法的な完成形となる。

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